MENU 01 相続登記
相続登記に必要なこと
すべておまかせください
2024年に義務化が決定した相続登記。期日内に手続きを済ませなければ、ペナルティが課されてしまうので注意が必要です。
■ 相続登記の義務化!違反すると10万円以下の過料
相続不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を済ませなければ、10万円以下の過料が課せられてしまいます。
3年以内に遺産分割協議が終わらず相続登記ができない場合は、法定相続分による相続登記をするか、ご自身が相続人であることを期限内に申請すれば過料は免れます。
ただし、法定相続分による相続登記・相続人申告登記をしたあとに分割協議がまとまり、不動産を取得した場合は、取得した日から3年以内に相続登記をしなければ過料が課されますのでご注意ください。
■ 氏名・名称・住所の変更登記の義務化!違反すると5万円以下の過料
不動産所有者の個人または法人の氏名・名称・住所が変更された場合、変更された日から2年以内に変更登記申請をしなければ5万円以下の過料が課されます。
当事務所は相続登記・不動産登記に必要な手続きをワンストップでサポートすることが可能です。相続などにより不動産の登記情報が変更された場合は、お早めにご相談ください。
■ 相続登記の義務化!違反すると10万円以下の過料
相続不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を済ませなければ、10万円以下の過料が課せられてしまいます。
3年以内に遺産分割協議が終わらず相続登記ができない場合は、法定相続分による相続登記をするか、ご自身が相続人であることを期限内に申請すれば過料は免れます。
ただし、法定相続分による相続登記・相続人申告登記をしたあとに分割協議がまとまり、不動産を取得した場合は、取得した日から3年以内に相続登記をしなければ過料が課されますのでご注意ください。
■ 氏名・名称・住所の変更登記の義務化!違反すると5万円以下の過料
不動産所有者の個人または法人の氏名・名称・住所が変更された場合、変更された日から2年以内に変更登記申請をしなければ5万円以下の過料が課されます。
当事務所は相続登記・不動産登記に必要な手続きをワンストップでサポートすることが可能です。相続などにより不動産の登記情報が変更された場合は、お早めにご相談ください。
FLOW 相続登記の流れ
-
物件・相続人等の調査
法務局で相続不動産の書類を確認します。
また、戸籍謄本等を取得し、相続人全員を漏れなく調査。そのほか、固定資産評価証明書や住民票など、必要な書類を収集します。 -
遺産分割協議書の作成
調査内容をもとに、遺産分割協議書の書類を作成。相続人全員から遺産分割協議書に署名・押印していただきます。 -
法務局へ提出
登記申請書を作成し、必要書類を揃えて法務局へ提出・申請します。
PRICE 報酬について
-
相続登記相談
相続相談の費用です。ただし、相談費用は登記費用の報酬に充当します。
5,500円 -
相続登記
登記申請に必要な費用です。登録免許税等の印紙代、各種実費を除きます。
61,500円~ -
遺産分割協議書作成
相続人全員の協議がまとまったら、その協議内容を書面化します。
35,000円~ -
相続関係説明図
お亡くなりになられた方の相続人全員を図表に表し、視覚的に一目にわかる一覧図を作成します。
15,000円~ -
法定相続情報一覧図
亡くなられた方とその相続人全員の関係性を(住所、氏名、続柄など)を図で示し、それを法務局が証明することで相続手続きの簡素化と相続登記の促進を謀る。
20,000円~ -
登録免許税
土地、建物の固定資産評価額合計×0.4%
ただし、土地の評価額が100万円未満の場合、軽減措置あり。例)土地、建物の評価額の合計額が1,000万円の場合、1,000万円×0.4%=4万円
※料金はすべて税別です。